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違法だらけの日産裁判 6・5から証人調べ! [裁判情報]
5月15日 第18回目の公開裁判は無事満員の中 終了しました。
裁判あとの進行協議では、
6月5日より、ついに 証人調べが行われることが確定しました。 日産裁判は、いよいよ大きな山場に!
内容は次の通りです。
クリックすると拡大します。

当日は、JMIU神奈川争議統一行動も行われ、六本木ヒルズ宣伝も雨の中行いました。
因みに、旧グッドウイルグループ裁判は、TPEは、東京高裁まで全て労働者の地位確認が決定!
さらには、シーテックにおいては、3月29日横浜地裁で、地位確認が決定しています。
裁判で確定した内容をきちんと守らない!社会的な責任をとらないそんな会社を見過ごすことは
絶対あってはいけない!企業の違法な解雇には、立ち向かう!
日本の常識は世界の非常識です。 先進国日本だけが非正規労働者を差別し、格差を与えているのです。 フランスやイギリスでは、労働者は正規・非正規であろうと同一労働・同一賃金が当たり前です。 ましてや、非正規の方が賃金が高い場合が多くあります。 日本だけが、労働者を守る法律もつくらない!労働者を平気で差別し解雇を促しているのです。



夕方からは、日産・いすゞの報告決起集会もおこなわれ、45名が参加し今後の運動や法廷闘争においての連帯と協力を確認しました。

裁判あとの進行協議では、
6月5日より、ついに 証人調べが行われることが確定しました。 日産裁判は、いよいよ大きな山場に!
内容は次の通りです。
クリックすると拡大します。
当日は、JMIU神奈川争議統一行動も行われ、六本木ヒルズ宣伝も雨の中行いました。
因みに、旧グッドウイルグループ裁判は、TPEは、東京高裁まで全て労働者の地位確認が決定!
さらには、シーテックにおいては、3月29日横浜地裁で、地位確認が決定しています。
裁判で確定した内容をきちんと守らない!社会的な責任をとらないそんな会社を見過ごすことは
絶対あってはいけない!企業の違法な解雇には、立ち向かう!
日本の常識は世界の非常識です。 先進国日本だけが非正規労働者を差別し、格差を与えているのです。 フランスやイギリスでは、労働者は正規・非正規であろうと同一労働・同一賃金が当たり前です。 ましてや、非正規の方が賃金が高い場合が多くあります。 日本だけが、労働者を守る法律もつくらない!労働者を平気で差別し解雇を促しているのです。
夕方からは、日産・いすゞの報告決起集会もおこなわれ、45名が参加し今後の運動や法廷闘争においての連帯と協力を確認しました。
2012-05-17 12:58
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違法だらけの日産裁判 15日は、更新弁論 [裁判情報]
5.15は、18回目の更新弁論です。

朝8時30分からは、横浜地裁前での宣伝。
裁判は、裁判長が、急遽代わったため、新たな裁判長のもとおこなわれます。
10時20分までに、整理券発行に伴なう抽選会がおこなわれます。
日産裁判裁判傍聴に外れても、報告集会(弁護士会館)が開催されます。



夜にはいすゞと日産の報告決起集会が
県民サポートセンターで、開催されます。
朝8時30分からは、横浜地裁前での宣伝。
裁判は、裁判長が、急遽代わったため、新たな裁判長のもとおこなわれます。
10時20分までに、整理券発行に伴なう抽選会がおこなわれます。
日産裁判裁判傍聴に外れても、報告集会(弁護士会館)が開催されます。

夜にはいすゞと日産の報告決起集会が
県民サポートセンターで、開催されます。
2012-05-13 00:38
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EUに学べ(2)日本の非常識 [学習]
働くルール フランス・イギリスの常識と日本の非常識
労働総研 事務局次長 藤田 宏 講演より
1・日本が学ぶべき教訓 「労働力の安売りはしない!」
![i391_8_1[1].jpg](/_images/blog/_e64/siroyagi2/m_i391_8_15B15D.jpg)
EUは、労働運動も国民的運動である。
今回の調査では、労働組合の幹部から、「われわれは労働力の安売りはしない」
ということばがあちこちで強調された。それが単なる決意表明ではなく、さまざまなたたかいで、実践されていることを痛感した。
2002年にフランスで、週35時間労働制が実施されるときに、フランスのCGTの地域労連の大会では、資本の側からの攻撃-「労働時間にこれまで休息時間を算定していたが、35時間労働になったのだから、労働時間に休息時間を算定しない」「仕事の準備時間を労働時間の枠から外す」など様々な提案が出されていることにたいして、どう対応するかが議論になった。


こうした議論に基づく取り組みの成果は、現行35時間労働法にも反映されるものとなった。「食事時間と休息時間を実労働時間に参入する」「作業着の着用が法令、協約、就業規則、雇用契約で定められている場合で、かつその着用が作業場、企業の敷地内で行われる場合は、実労働時間に算入する」1日の労働時間が6時間を超える場合の20分の休憩時間を実労働時間に算入する」ことが法律に盛り込まれている。
もちろん、食堂に行くときに作業着を脱ぐ時間、帰宅するときにシャワーを浴びなければならない職場では、そのシャワーを浴びる時間は、労働時間に含まれるようになっているということだった。
たたかってこそ、要求実現の展望が切り開かれると言うことだ。
日本では、たたかう労働組合がほとんど無いため、使用者側の要求のまま、展望さえも無くなっているのが現状である。
3・6協定を守ることより、見直すことから、はじめないと!
日本では、メディアによって非正規の拡大によって雇用が安定するなど、おかしな内容になっているが?これこそが、日本の労働者の雇用を衰退する第1歩になることを理解しなければ、未来はない!
法定労働時間の短縮を基本にしたワークシェアリング
フランスでは、1970年代に入ると、それまでの高度成長のひずみが表面化し、1973年のオイルショック時には、失業率が4%を超え、1985年には、10%以上になり、その後も失業率は増加の一途をたどり、いまでも10%近い水準になっている。
こうした中で、フランスでは、失業問題を打開するためには、ワークシェアリングが必要であるということは、右派、左派という政治勢力の違いを超えた共通認識になっていた。
問題は、労働時間の短縮をどう進めるかであった。
右派は、労使交渉を基本に進めるべきと主張し、左派は、法定労働時間の短縮こそが基本であると主張した。
1993年に誕生した右派・パラデュ-ル政権は、労働時間を短縮し、新たに雇用を増やした企業に社会保険負担料を減免するという財政誘導によって労使間交渉を促進することで労働時間を短縮しようする法律を制定した。
しかし、この施策では目立った雇用効果は生まれなかった。
これに対して、ジョスパン政権は、労使間交渉に任せるのではなく、法廷労働時間の短縮を基本にすることによって雇用の創出を図ろうとした。
ジョスパン政権の週35時間労働法制定に中心的な役割を果たしたD.タディは、法廷労働時間の短縮に踏み切った理由について、次のように述べている。
「はっきり理解すべきは、フランスにおいては自然発生的に労使交渉が一般化することは決してないということ、そして労働組合が弱すぎるうえに分裂しているのに対して、経営者の方は偏り過ぎたイデオロギーを持っているということだ。
両陣営間には、紛争のイデオロギー、力関係のイデオロギーがあって、他の国のようなコンセンサスを得ようと考えない。だから、フランスにおいては労使交渉を一般化させようと思えば、法を通じて行わざるを得ない」。
日本で深刻な失業・雇用問題を打開するために労働時間短縮をどうすすめるかを考える上で、示唆に富んだ発言ということができる。
日本も、同様な問題にあるが、今だ、企業側の利益だけを主張し、フランスのような考えすら出てこない。
サービス残業を考える。
日本では、「労働力を安売りしない」という視点で、身の回り見たら、まず、目に付くのはサービス残業の問題だ。「労働力の安売りどころか、ただ売り」だ。これを正しただけで、日本の雇用・失業問題は様代わりすることでしょう。
日本の労働者の賃金は、先進国の中で唯一 15年以上低下を続けている。
これが、日本の現実です。
労働総研 事務局次長 藤田 宏 講演より
1・日本が学ぶべき教訓 「労働力の安売りはしない!」
![i391_8_1[1].jpg](/_images/blog/_e64/siroyagi2/m_i391_8_15B15D.jpg)
EUは、労働運動も国民的運動である。
今回の調査では、労働組合の幹部から、「われわれは労働力の安売りはしない」
ということばがあちこちで強調された。それが単なる決意表明ではなく、さまざまなたたかいで、実践されていることを痛感した。
2002年にフランスで、週35時間労働制が実施されるときに、フランスのCGTの地域労連の大会では、資本の側からの攻撃-「労働時間にこれまで休息時間を算定していたが、35時間労働になったのだから、労働時間に休息時間を算定しない」「仕事の準備時間を労働時間の枠から外す」など様々な提案が出されていることにたいして、どう対応するかが議論になった。
こうした議論に基づく取り組みの成果は、現行35時間労働法にも反映されるものとなった。「食事時間と休息時間を実労働時間に参入する」「作業着の着用が法令、協約、就業規則、雇用契約で定められている場合で、かつその着用が作業場、企業の敷地内で行われる場合は、実労働時間に算入する」1日の労働時間が6時間を超える場合の20分の休憩時間を実労働時間に算入する」ことが法律に盛り込まれている。
もちろん、食堂に行くときに作業着を脱ぐ時間、帰宅するときにシャワーを浴びなければならない職場では、そのシャワーを浴びる時間は、労働時間に含まれるようになっているということだった。
たたかってこそ、要求実現の展望が切り開かれると言うことだ。
日本では、たたかう労働組合がほとんど無いため、使用者側の要求のまま、展望さえも無くなっているのが現状である。
3・6協定を守ることより、見直すことから、はじめないと!
日本では、メディアによって非正規の拡大によって雇用が安定するなど、おかしな内容になっているが?これこそが、日本の労働者の雇用を衰退する第1歩になることを理解しなければ、未来はない!
法定労働時間の短縮を基本にしたワークシェアリング
フランスでは、1970年代に入ると、それまでの高度成長のひずみが表面化し、1973年のオイルショック時には、失業率が4%を超え、1985年には、10%以上になり、その後も失業率は増加の一途をたどり、いまでも10%近い水準になっている。
こうした中で、フランスでは、失業問題を打開するためには、ワークシェアリングが必要であるということは、右派、左派という政治勢力の違いを超えた共通認識になっていた。
問題は、労働時間の短縮をどう進めるかであった。
右派は、労使交渉を基本に進めるべきと主張し、左派は、法定労働時間の短縮こそが基本であると主張した。
1993年に誕生した右派・パラデュ-ル政権は、労働時間を短縮し、新たに雇用を増やした企業に社会保険負担料を減免するという財政誘導によって労使間交渉を促進することで労働時間を短縮しようする法律を制定した。
しかし、この施策では目立った雇用効果は生まれなかった。
これに対して、ジョスパン政権は、労使間交渉に任せるのではなく、法廷労働時間の短縮を基本にすることによって雇用の創出を図ろうとした。
ジョスパン政権の週35時間労働法制定に中心的な役割を果たしたD.タディは、法廷労働時間の短縮に踏み切った理由について、次のように述べている。
「はっきり理解すべきは、フランスにおいては自然発生的に労使交渉が一般化することは決してないということ、そして労働組合が弱すぎるうえに分裂しているのに対して、経営者の方は偏り過ぎたイデオロギーを持っているということだ。
両陣営間には、紛争のイデオロギー、力関係のイデオロギーがあって、他の国のようなコンセンサスを得ようと考えない。だから、フランスにおいては労使交渉を一般化させようと思えば、法を通じて行わざるを得ない」。
日本で深刻な失業・雇用問題を打開するために労働時間短縮をどうすすめるかを考える上で、示唆に富んだ発言ということができる。
日本も、同様な問題にあるが、今だ、企業側の利益だけを主張し、フランスのような考えすら出てこない。
サービス残業を考える。
日本では、「労働力を安売りしない」という視点で、身の回り見たら、まず、目に付くのはサービス残業の問題だ。「労働力の安売りどころか、ただ売り」だ。これを正しただけで、日本の雇用・失業問題は様代わりすることでしょう。
日本の労働者の賃金は、先進国の中で唯一 15年以上低下を続けている。
これが、日本の現実です。
2012-05-08 00:40
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EUに学べ(1)日本の非常識 [学習]
EUに学べ(1)
働くルール フランス・イギリスの常識と日本の非常識
労働総研 事務局次長 藤田 宏 講演より

今、日本の雇用が、危ない!
低賃金の非正規雇用が増えれば、国内需要も衰退し、雇用破壊が!
今こそ、ECに学び、日本における新たな雇用体系を確立する時期にきているのでは?
非正規雇用が40%???
低賃金 ???こんなの日本だけ
1・フランスの週35時間労働
「長時間労働」を嘆くCGT幹部
―フランスでは、CGT(フランス総同盟)やCGT加盟産別の幹部から―
口々に出されたのは、「35時間労働が適用されない状況が広がってきている」「平均サラリーマンは、35時間以上働いている。」という労働実態である。
公務労組のある幹部は、「われわれのところは、週39時間労働できつい。身も心もクタクタだ」と話していた。
その実態を具体的に聞くと、労働時間は1日にならすと7時間45分程度だが、
「昼休みが1時間半ある」という昼休み時間は職場によってさまざまだが、1時間から1時間半のところが多いという。
フランスでは、昼休み時間も労働時間に組み込まれているのです。
そうすると、昼休み時間が1時間半だと実働は、6時間ちょっとではないか?
ホテルに帰って、調査団との仲間と感想を交わすと、「長時間労働というけれど、実働時間でどこが長時間労働なのか」「日本人的感覚では理解できない」ということで一致。さすが、時短先進国労働者だと、改めて感心した。
しかも、日本の労働者に比べ賃金も高い(年収700万が平均:日本は430万程度)
フランスでは、法律で労働時間の中に昼休みがカウントされるようになっている。日本の労働時間は、実働時間である。だから、昼休み時間を考慮して、フランスの35時間を考えると、日本的にいえば、週30時間労働になるということに留意する必要がある。


日本の労働時間規制とは大違い
長時間労働と言っても、フランスと日本は根本的に違う。現在、フランスの週35時間制は、次のようになっている。
週労働時間は、35時間、年間労働時間は1607時間。 残業手当は、週8時間迄25%、週8時間を超えると50%になる。
労働時間貯蓄制度が設けられ、残業手当を代休で相殺することもできるし、貯蓄した労働時間を残業手当として受け取ることも可能になった。
この制度を利用するときは、残業手当と同様に割増した労働時間が代休で与えられることになる。
日本の労働時間は、労働基準法では、一日8時間労働が原則になっている。しかし、労働時間の残業規制は事実上存在しない。 労使が労働基準法第36条の規定により、週40時間を超える労働を可とする。
「3・6協定」を結べば、労働時間を青天井に伸ばすことができる。
しかも、日本は、残業を規制するルールの一つである残業の割増賃金率が国際的に見て非常に低い。
フランスでは、労働時間の上限制が、日、週、12週、年という単位で決められている上に、残業そのものを規制する強力なルールがある。
残業割増率も、日本よりはるかに高い!
フランスも、近年、労使協定を結べば、年間220時間の残業規制枠をこえて働かせることができるようになった。しかし、その規制は日本では全く考えられない強力なものである。
年間枠を超えた残業時間にたいして使用者は、残業手当を支払うのに加えて残業時間に対応する代休を与えなければならないという二重規制になっている。
この義務的代休は、従業員21人以上の企業では、残業時間の100%、従業員20人以下では、残業時間の50%となっている。
この規制がどんなに強力かは、日本の当てはめて、考えるとよくわかる。
日本の一般労働者の2009年の年間平均労働時間は、1972時間である。
(厚生労働省「毎月勤労統計」)。フランスの年間労働時間は、1607時間である。年間残業枠は220時間だから、年間残業枠いっぱいの労働時間は、1827時間になる。
これを超えると、残業代が支払われるだけでなく、従業員21人以上の企業では、残業枠を超えた分だけ代休が与えられることになる。
日本の一般労働者は、フランス流にいえば年間残業枠を145時間オーバーしていることになるから、義務的代休付与日数は、145時間÷35時間=4・14週、約30日間となる。
日本の労働者は、フランスの35時間労働制の下では、145時間分の残業代を支払わせた上で、30日分の代替休暇を取得することが出来るのです。
従業員20人以下の企業では、代替休暇はその半分になるが、それでも15日の休暇を取ることが出来るのである。
こんなのきびしい残業規制のフランスでは、年間残業枠220時間を超えて、労働者を働かせるような企業はないのではなかろうか。
フランス企業は、こんな厳しい残業規制のもとで、利潤を確保している。
フランスの進出している日系企業も例外ではない。
フランスのような強力な残業規制を行えば、日本の労働時間は、一気に短縮することができる。

働くルール フランス・イギリスの常識と日本の非常識
労働総研 事務局次長 藤田 宏 講演より

今、日本の雇用が、危ない!
低賃金の非正規雇用が増えれば、国内需要も衰退し、雇用破壊が!
今こそ、ECに学び、日本における新たな雇用体系を確立する時期にきているのでは?
非正規雇用が40%???
低賃金 ???こんなの日本だけ
1・フランスの週35時間労働
「長時間労働」を嘆くCGT幹部
―フランスでは、CGT(フランス総同盟)やCGT加盟産別の幹部から―
口々に出されたのは、「35時間労働が適用されない状況が広がってきている」「平均サラリーマンは、35時間以上働いている。」という労働実態である。
公務労組のある幹部は、「われわれのところは、週39時間労働できつい。身も心もクタクタだ」と話していた。
その実態を具体的に聞くと、労働時間は1日にならすと7時間45分程度だが、
「昼休みが1時間半ある」という昼休み時間は職場によってさまざまだが、1時間から1時間半のところが多いという。
フランスでは、昼休み時間も労働時間に組み込まれているのです。
そうすると、昼休み時間が1時間半だと実働は、6時間ちょっとではないか?
ホテルに帰って、調査団との仲間と感想を交わすと、「長時間労働というけれど、実働時間でどこが長時間労働なのか」「日本人的感覚では理解できない」ということで一致。さすが、時短先進国労働者だと、改めて感心した。
しかも、日本の労働者に比べ賃金も高い(年収700万が平均:日本は430万程度)
フランスでは、法律で労働時間の中に昼休みがカウントされるようになっている。日本の労働時間は、実働時間である。だから、昼休み時間を考慮して、フランスの35時間を考えると、日本的にいえば、週30時間労働になるということに留意する必要がある。
日本の労働時間規制とは大違い
長時間労働と言っても、フランスと日本は根本的に違う。現在、フランスの週35時間制は、次のようになっている。
週労働時間は、35時間、年間労働時間は1607時間。 残業手当は、週8時間迄25%、週8時間を超えると50%になる。
労働時間貯蓄制度が設けられ、残業手当を代休で相殺することもできるし、貯蓄した労働時間を残業手当として受け取ることも可能になった。
この制度を利用するときは、残業手当と同様に割増した労働時間が代休で与えられることになる。
日本の労働時間は、労働基準法では、一日8時間労働が原則になっている。しかし、労働時間の残業規制は事実上存在しない。 労使が労働基準法第36条の規定により、週40時間を超える労働を可とする。
「3・6協定」を結べば、労働時間を青天井に伸ばすことができる。
しかも、日本は、残業を規制するルールの一つである残業の割増賃金率が国際的に見て非常に低い。
フランスでは、労働時間の上限制が、日、週、12週、年という単位で決められている上に、残業そのものを規制する強力なルールがある。
残業割増率も、日本よりはるかに高い!
フランスも、近年、労使協定を結べば、年間220時間の残業規制枠をこえて働かせることができるようになった。しかし、その規制は日本では全く考えられない強力なものである。
年間枠を超えた残業時間にたいして使用者は、残業手当を支払うのに加えて残業時間に対応する代休を与えなければならないという二重規制になっている。
この義務的代休は、従業員21人以上の企業では、残業時間の100%、従業員20人以下では、残業時間の50%となっている。
この規制がどんなに強力かは、日本の当てはめて、考えるとよくわかる。
日本の一般労働者の2009年の年間平均労働時間は、1972時間である。
(厚生労働省「毎月勤労統計」)。フランスの年間労働時間は、1607時間である。年間残業枠は220時間だから、年間残業枠いっぱいの労働時間は、1827時間になる。
これを超えると、残業代が支払われるだけでなく、従業員21人以上の企業では、残業枠を超えた分だけ代休が与えられることになる。
日本の一般労働者は、フランス流にいえば年間残業枠を145時間オーバーしていることになるから、義務的代休付与日数は、145時間÷35時間=4・14週、約30日間となる。
日本の労働者は、フランスの35時間労働制の下では、145時間分の残業代を支払わせた上で、30日分の代替休暇を取得することが出来るのです。
従業員20人以下の企業では、代替休暇はその半分になるが、それでも15日の休暇を取ることが出来るのである。
こんなのきびしい残業規制のフランスでは、年間残業枠220時間を超えて、労働者を働かせるような企業はないのではなかろうか。
フランス企業は、こんな厳しい残業規制のもとで、利潤を確保している。
フランスの進出している日系企業も例外ではない。
フランスのような強力な残業規制を行えば、日本の労働時間は、一気に短縮することができる。

2012-05-05 10:28
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第18回 5/15違法だらけの日産裁判!横浜地裁で! [法廷闘争]
突然の裁判長異動に伴い、急遽東京地裁からやってきた裁判長の下、更新弁論が行われることが決定しました。
ホンダ・JAL・いすゞと不当な判決が続く中、日産裁判は、誰もが注目する裁判です.
松下PDPは、工場の事件です。
日産本社の問題とは、明らかに違います。
どれだけの違法があれば、裁判所は認めるのか?
契約書偽造!日産との直接的な賃金交渉。契約外労働、特定行為、事前面接などなど 派遣法違法そんなレベルじゃありません。日産の違法行為は、世界中の労働者をモノとしか扱わない! 最悪の違法のオンパレードです。 裁判では、日産自動車は、これらの内容を圧力で、ねじ曲げようとしているだけです。 海外労働組合にも情報を発信し、ルノー日産自動車の悪質な行為を世界中で発信しよう!15日は、最後の弁論となります。 11:00~11:30
当日は、各原告5名の原告代理人による意見陳述、原告代表弁論が行われます。
是非とも多くの支援者が集結し、裁判所を取り巻くほどにアピールをしましょう。
当日は、10時20分までに横浜地裁ロビーに集合してください。
抽選会が行われますので、お早めに並ばれることをおすすめいたします。
抽選で外れても、報告集会会場を用意しておりますので、ご安心ください。
裁判所隣の弁護士会館。
なお、前日14日は、第6回目の裁判所に対する署名提出行動が行われます。
支援者の皆様、支援共闘の皆様
是非とも、提出に参加をお願いします。横浜地裁14:50ロビー集合です。



5・1厚木メーデー
30団体180名が厚木はとぽっぽ公園に集結!


ホンダ・JAL・いすゞと不当な判決が続く中、日産裁判は、誰もが注目する裁判です.
松下PDPは、工場の事件です。
日産本社の問題とは、明らかに違います。
どれだけの違法があれば、裁判所は認めるのか?
契約書偽造!日産との直接的な賃金交渉。契約外労働、特定行為、事前面接などなど 派遣法違法そんなレベルじゃありません。日産の違法行為は、世界中の労働者をモノとしか扱わない! 最悪の違法のオンパレードです。 裁判では、日産自動車は、これらの内容を圧力で、ねじ曲げようとしているだけです。 海外労働組合にも情報を発信し、ルノー日産自動車の悪質な行為を世界中で発信しよう!15日は、最後の弁論となります。 11:00~11:30
当日は、各原告5名の原告代理人による意見陳述、原告代表弁論が行われます。
是非とも多くの支援者が集結し、裁判所を取り巻くほどにアピールをしましょう。
当日は、10時20分までに横浜地裁ロビーに集合してください。
抽選会が行われますので、お早めに並ばれることをおすすめいたします。
抽選で外れても、報告集会会場を用意しておりますので、ご安心ください。
裁判所隣の弁護士会館。
なお、前日14日は、第6回目の裁判所に対する署名提出行動が行われます。
支援者の皆様、支援共闘の皆様
是非とも、提出に参加をお願いします。横浜地裁14:50ロビー集合です。
5・1厚木メーデー
30団体180名が厚木はとぽっぽ公園に集結!
2012-05-01 23:31
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4.22小田急沿線職場革新懇総会+宣伝行動 [学習]
4.22小田急沿線職場革新懇総会には、20名を超える参加がありました。



イギリス、フランスにおける最新労働事情(藤田 宏さん)
の学習会ありました。
いかに日本が、雇用問題で国際的に遅れているか!
詳しくは、次回に!
前政権よりも、さらに悪くなる数々の国民負担と雇用問題。
アメリカの要望のまま進めれば、日本は、確実に衰退する。
TPPは、単に第一次産業を破壊するだけではなく、労働者の流動化(安い海外の労働者の受け入れと解雇の自由)を目的にしているのです。日本政府が、国民の労働を破壊し、グローバル化と称して、賃金をさらに下げ、海外の労働者を受け入れ自由にしたらどうなるのか?正社員雇用が、明らかに減少し、日本人の雇用そのものが、減少、賃下げがさらにおこなわれることになる。フランスやイギリスは、労働の安売りは、行わない。労働者がいるから会社が、成り立つという当たり前の考えの中、労働法が、作られている。
日本は、まさに逆行しているのです。
それにプラスして、消費税の引き上げ、電気料金の値上げがある。
日本は、今新たな転換期でもあるが、国民を犠牲にした転換こそ、未来を小さくしてしまう可能性があることだけは、間違いないようです。
総会の中では、いすゞや日産の争議報告もおこなわれました。

4月24日
JMIU裁判傍聴と宣伝行動が、行われました。
シーテックの労働者側判決後、まともな対応も行わない。
被告本社がある六本木ヒルズ前宣伝には、争議の仲間も参加し、ビラ配りや訴えをおこないました。


4月25日
金属反合行動 いすゞ本社前宣伝行動には、120名を超える支援者が集まりました。


イギリス、フランスにおける最新労働事情(藤田 宏さん)
の学習会ありました。
いかに日本が、雇用問題で国際的に遅れているか!
詳しくは、次回に!
前政権よりも、さらに悪くなる数々の国民負担と雇用問題。
アメリカの要望のまま進めれば、日本は、確実に衰退する。
TPPは、単に第一次産業を破壊するだけではなく、労働者の流動化(安い海外の労働者の受け入れと解雇の自由)を目的にしているのです。日本政府が、国民の労働を破壊し、グローバル化と称して、賃金をさらに下げ、海外の労働者を受け入れ自由にしたらどうなるのか?正社員雇用が、明らかに減少し、日本人の雇用そのものが、減少、賃下げがさらにおこなわれることになる。フランスやイギリスは、労働の安売りは、行わない。労働者がいるから会社が、成り立つという当たり前の考えの中、労働法が、作られている。
日本は、まさに逆行しているのです。
それにプラスして、消費税の引き上げ、電気料金の値上げがある。
日本は、今新たな転換期でもあるが、国民を犠牲にした転換こそ、未来を小さくしてしまう可能性があることだけは、間違いないようです。
総会の中では、いすゞや日産の争議報告もおこなわれました。

4月24日
JMIU裁判傍聴と宣伝行動が、行われました。
シーテックの労働者側判決後、まともな対応も行わない。
被告本社がある六本木ヒルズ前宣伝には、争議の仲間も参加し、ビラ配りや訴えをおこないました。


4月25日
金属反合行動 いすゞ本社前宣伝行動には、120名を超える支援者が集まりました。

2012-04-27 12:49
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新たなたたかいが始まります。いすゞ判決後報告集会 [法廷闘争]
横浜公園は、今チューリップが満開です。





不当判決から5日 司法の判断がこれまでも、ねじ曲がっているとは! いすゞ原告たちは、高裁における新たなたたかいに向け前進します。
5・15 判決後集会開催!in kanagawa 横浜県民サポートセンター18:00開演

画面をクリックすると拡大します。
不当判決から5日 司法の判断がこれまでも、ねじ曲がっているとは! いすゞ原告たちは、高裁における新たなたたかいに向け前進します。
5・15 判決後集会開催!in kanagawa 横浜県民サポートセンター18:00開演

画面をクリックすると拡大します。
2012-04-21 11:24
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4,16 東京地裁 いすゞ不当判決! [裁判情報]
4,16 朝9時から 横浜地裁第7民事部へ (5名)
第5回 「日産裁判における公正な裁判を求める個人署名」の提出を行いました。(累計12000)
次回、署名提出日は、5月14日(月)15:00~となります。
10:30~東京地裁527号法廷 キャノン裁判傍聴(満員の中行われました。)
報告集会では、企業側から和解案が提出されたことも報告され、今後の動向が注目されます。
これまでの、本社宣伝、ショールーム宣伝など、運動面での成果が上がってきたことも要因であると支える会事務局の方がお話をしてました。
12時30分から
原告たちのネットワークで集まった東京地裁前いすゞ判決前宣伝行動には、
83名が参加し、裁判所に最後の訴えを行いました。






14:30~東京地裁103号法廷! 判決!原告側の訴えを棄却する。
一部違法な賃金カット分の支払いを命じたものの、ホンダ、JALに続いて不当判決がまた出てしまいました。
東京地裁36部による企業側擁護とも言える不当判決です。

判決後、報告集会では、判決文の分析後、高裁への控訴準備を始めるということです。
この裁判は、2008年12月 いすゞ自動車が1400名の期間工、派遣工が期間途中で解雇されるという
ことから始りました。
期間4名、派遣工8名 12名がいすゞの違法な解雇に対し、三年四ヶ月のたたかいです。
判決文には、中途解約が原告らに対する不法行為を構成するほどに違法性を有するとは評価できず、本件派遣契約中途解約に係わる慰謝料請求も認めない。さらには、労働者派遣法違反の事実において不法行為が成立するという主張、理由がない。
証人調べでは、いすゞの多くの違法が明らかになりましたが、もちろんいすゞも違法性を認めたわけですが、東京地方裁判所 民事労働36部渡辺弘裁判長は、いずれも原告らの請求に理由がないとし、棄却しました。
三月三十日の裁判同様、証人が事実を認めても裁判所が、ネジ曲げた理論構成をとれば、棄却されるという
本当に、おかしい判決でした。
第1審で、東京地裁でたたかう キャノン、日産(事務派遣)。横浜地裁での、技術派遣、派遣工、期間工、正社員などのたたかいは、どうなってしまうのか?
労働者の権利は、認められないのか?多くの支援者、ともにたたかう仲間たちは、「首切り自由を許さない!」「明らかなおかしい司法判断に監視の目を!」強化し、連帯してたたかっていくことを確認しました。
次回、署名提出日は、5月14日(月)15:00~となります。
10:30~東京地裁527号法廷 キャノン裁判傍聴(満員の中行われました。)
報告集会では、企業側から和解案が提出されたことも報告され、今後の動向が注目されます。
これまでの、本社宣伝、ショールーム宣伝など、運動面での成果が上がってきたことも要因であると支える会事務局の方がお話をしてました。
12時30分から
原告たちのネットワークで集まった東京地裁前いすゞ判決前宣伝行動には、
83名が参加し、裁判所に最後の訴えを行いました。
14:30~東京地裁103号法廷! 判決!原告側の訴えを棄却する。
一部違法な賃金カット分の支払いを命じたものの、ホンダ、JALに続いて不当判決がまた出てしまいました。
東京地裁36部による企業側擁護とも言える不当判決です。
判決後、報告集会では、判決文の分析後、高裁への控訴準備を始めるということです。
この裁判は、2008年12月 いすゞ自動車が1400名の期間工、派遣工が期間途中で解雇されるという
ことから始りました。
期間4名、派遣工8名 12名がいすゞの違法な解雇に対し、三年四ヶ月のたたかいです。
判決文には、中途解約が原告らに対する不法行為を構成するほどに違法性を有するとは評価できず、本件派遣契約中途解約に係わる慰謝料請求も認めない。さらには、労働者派遣法違反の事実において不法行為が成立するという主張、理由がない。
証人調べでは、いすゞの多くの違法が明らかになりましたが、もちろんいすゞも違法性を認めたわけですが、東京地方裁判所 民事労働36部渡辺弘裁判長は、いずれも原告らの請求に理由がないとし、棄却しました。
三月三十日の裁判同様、証人が事実を認めても裁判所が、ネジ曲げた理論構成をとれば、棄却されるという
本当に、おかしい判決でした。
第1審で、東京地裁でたたかう キャノン、日産(事務派遣)。横浜地裁での、技術派遣、派遣工、期間工、正社員などのたたかいは、どうなってしまうのか?
労働者の権利は、認められないのか?多くの支援者、ともにたたかう仲間たちは、「首切り自由を許さない!」「明らかなおかしい司法判断に監視の目を!」強化し、連帯してたたかっていくことを確認しました。
2012-04-17 16:18
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4.16いすゞ東京地裁判決+キャノン裁判 [裁判情報]
4.12JMIU中央行動に行ってきました。
これまでの明らかな不当判決に対しJMIU要請・宣伝行動が始まりました。
朝一から、最高裁要請行動。
9時15分から、いすゞ東京地裁署名提出。
11時から横浜に戻りシーテック裁判傍聴



13時30分から、日比谷公園から国会に向けてのデモ行進。
15時から、東京地裁、東京高裁に向けての宣伝行動+要請を行いました。

4.16 東京地裁では、いすゞ自動車に対する裁判に14時30分103号法廷で判決がでます。
いすゞの裁判は、2008年年末に、契約途中で1400名が解雇されることから始まった事件です。
その後、次々と派遣切り、正社員切りが行われました。その年には、年末派遣村ができました。
解雇されてから3年間、残った者たち12名がたたかい続けているのです。
当日10時30分からは、キャノン裁判です。
JALの不当な判決から、2週間東京地裁は、いかなる判決をだすのか?
多くの労働者、組合などが今、注目しています。
是非とも、東京地裁に足を運んで、判決を傍聴しましょう。
判決後の報告集会は、国公会館 5Fで、15時45分より行われます。
なくても困らないはずなのに?
原発を再稼働!また地震が来ている状態でも?
対策すら行わない政府は、本当におかしい。本当に異常な事です。
お陰様でこのブログも200記事になりました。
累計PV48万を達成!これからもよろしくお願いします。
これまでの明らかな不当判決に対しJMIU要請・宣伝行動が始まりました。
朝一から、最高裁要請行動。
9時15分から、いすゞ東京地裁署名提出。
11時から横浜に戻りシーテック裁判傍聴
13時30分から、日比谷公園から国会に向けてのデモ行進。
15時から、東京地裁、東京高裁に向けての宣伝行動+要請を行いました。
4.16 東京地裁では、いすゞ自動車に対する裁判に14時30分103号法廷で判決がでます。
いすゞの裁判は、2008年年末に、契約途中で1400名が解雇されることから始まった事件です。
その後、次々と派遣切り、正社員切りが行われました。その年には、年末派遣村ができました。
解雇されてから3年間、残った者たち12名がたたかい続けているのです。
当日10時30分からは、キャノン裁判です。
JALの不当な判決から、2週間東京地裁は、いかなる判決をだすのか?
多くの労働者、組合などが今、注目しています。
是非とも、東京地裁に足を運んで、判決を傍聴しましょう。
判決後の報告集会は、国公会館 5Fで、15時45分より行われます。
なくても困らないはずなのに?
原発を再稼働!また地震が来ている状態でも?
対策すら行わない政府は、本当におかしい。本当に異常な事です。
お陰様でこのブログも200記事になりました。
累計PV48万を達成!これからもよろしくお願いします。
2012-04-12 22:00
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春よこい!4・5JAL決起集会! [組合運動]
3月29・30日 JALの不当な判決から、一週間。
2012・4・5 18:00〜

四谷区民センターでは、JAL決起集会が行われました。
二人の裁判官による、明らかな企業側を擁護する判決は絶対に許せない!
労働者が、納得出来る内容など全くない!
私たちは、労働者です。企業の調整弁ではない!ましてやものじゃない!
新たなたたかいは、東京高裁に!がんばれ!JALの仲間たち!


世の中は、桜が咲き、春満開です。 私たちの春が、一日でも早く来るようともに連帯し! 必ずや勝利するために、みんなで頑張りましょう!


違法だらけの日産裁判は、5月15日 横浜地裁502号法廷 11:00〜12:00
今回は、突然の裁判官異動のため、新たな裁判官を迎え、「更新弁論」となります。
多くの方の傍聴支援をお願いいたします。
なお、当日は、10:20まで!!横浜地裁に集合して下さい!抽選会があります。
2012・4・5 18:00〜

四谷区民センターでは、JAL決起集会が行われました。
二人の裁判官による、明らかな企業側を擁護する判決は絶対に許せない!
労働者が、納得出来る内容など全くない!
私たちは、労働者です。企業の調整弁ではない!ましてやものじゃない!
新たなたたかいは、東京高裁に!がんばれ!JALの仲間たち!


世の中は、桜が咲き、春満開です。 私たちの春が、一日でも早く来るようともに連帯し! 必ずや勝利するために、みんなで頑張りましょう!
違法だらけの日産裁判は、5月15日 横浜地裁502号法廷 11:00〜12:00
今回は、突然の裁判官異動のため、新たな裁判官を迎え、「更新弁論」となります。
多くの方の傍聴支援をお願いいたします。
なお、当日は、10:20まで!!横浜地裁に集合して下さい!抽選会があります。
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